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  • 2014/07/12(土) 04:49:42.07
声かけ営業して断られた世帯は再勧誘禁止なのだが、そのリストを作ると個人情報保護法違反(相手の同意を得ないリスト作成)で、作らないと特定商取引法違反(再勧誘の禁止)の恐れ。

どちらにしても、各世帯への勧誘は違法行為となりうるってことだ。

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