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  • 2014/05/16(金) 21:34:46.64
法律には

業者は、勧誘に先立ち、業者の氏名等及び勧誘目的であること等を明示しなければならない

と書かれている

とすれば配達業務で訪れたのに営業活動を行うのは訪問目的に関する不実告知と見なされる

「配達に来たと言われたので扉を開けた、営業だったら開けなかった」

と言われたらどう反論する?

限りなく黒に近いグレーな事をやってんだよ

ここまで見た

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