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  • 2012/06/26(火) 13:18:44.48
○通勤費
自宅からの通勤距離が2km以上の場合に支給される。自転車等の場合は
2〜10kmで100円。交通機関を利用する場合は運賃相当額、勤務が5回以上の
場合は回数券相当額。ただし、通学定期等と重なる部分については支給されない。
複数ルートがある場合は最低金額となる路線を利用した金額から計算。
なお、1回の限度額は2600円(2007/06改正)。虚偽の申請は後々まずいことになる。

○割増賃金(割増率は支店による)
祝日−祝日に勤務した場合は時給35%増
深夜−22〜翌5時に勤務した場合は時給30〜50%増し
時間外−正規の勤務時間を超えて勤務した場合。正規の勤務時間と合わせて
     8時間までは基本賃金の100%。8時間を超える場合は基本賃金の
     125%。週休日に勤務した場合は基本賃金の135%が時給となる。
早朝夜間割増賃金−以下のように改正
支給対象時間は5:00〜7:00 又は21:00〜22:00 まで
当該時間内において1時間以上勤務することを支給要件とする
支給方法については勤務1回につき一定額を支給する方法に変更する
勤務開始時刻
6:00 前の勤務500円
6:30 前の勤務300円
7:00 前の勤務200円
勤務終業時刻
21:00 以後の勤務200円

新夜勤に従事した場合は、一定額(200円又は300円)を支給。

短期(1ヶ月未満雇用)の場合の割増賃金は深夜割増25%のみ

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