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- 2014/03/12(水) 10:35:45.64
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>>551
週6での契約自体は可能。就業規則上も、週休日の指定については必須だけど、
非番日については、「正規の勤務時間を割り振られた日及び週休日以外の日とする」
とあるだけで、指定は義務づけられていない。
ただし、>>551氏の場合、5時間週6の契約は難しいと思う。
というのは、話を聞く限り、社保加入6時間のバイトを新たに1人採用した結果、
勤務時間を社保未加入の4時間に削減されたとある。これは、バイトを2人とも
社保加入させるだけの局予算の余裕がなかったからと考えられるから。
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