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  • 2012/10/27(土) 16:53:08.06
一般的社会常識ってやつを示すところが裁判所でもある。
法律の条文がないと判決が出せないのではない。

物品を購入する目的で商品を持ち帰っても、支払う意志を一旦示して
支払いをしないで持ち帰って、その後、代金を支払わなくてもなんら
違法性がない。そんな条文はありません。
つまり、窃盗罪とか横領罪にすらならない。
黙って持ち帰ろうとすれば犯罪だが、後で払うよって言って持ち帰られると
罪に問われない。って知っていますか?

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