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  • 2012/10/27(土) 09:58:40.91
法律の条文を探してもないと思う。
判例で示されていると思うけど。

風俗通いが慰謝料の対象になるかどうかの根拠は
協議離婚の場合、裁判官がその事実を重大な原因として認めるかどうか
ってことだよ。

風俗大好きな裁判官に当たれば慰謝料の対象にならないだろうけど、
判決文にその内容を残さなければならないような事になるだろうから、
まず無理だろうね。

結婚している場合、風俗通いは立派な不法行為に相当する行為になる。
それを相殺するような内容があれば酌量されるだろうけど、
まあ、有責者がどちらかって裁判所に申し立てをしているときに、
酌量される内容が見つかるとは思えないが。



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