facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 138
  •  
  • 2011/11/17(木) 17:53:55.57
【軽犯罪法第12条】
「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を
正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者 」


これって男児(女性に害を加える性癖のあることが明らか)と
その母親(女湯に連れてきて放置した者)に当てはまる法律でしょ。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード