これって払わないとダメですか? [sc](★0)
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- 2014/03/16(日) 09:42:45.08
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tokyo-minji0007@docomo.ne.jp
貴殿に対する訴状が提出され、受理されました。
この度、貴殿がご利用された電子通信使用料(コンテンツ利用料金)の未納分、債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が提出した『民事裁判』の訴状を、管轄裁判所が受理した事をご報告いたします。
現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、当局が『電子メールでの事項通達』を承っており、当該者への通達を行っております。
これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、実施しているものとなります。
つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、その旨ご理解下さい。
尚、本状は『総合民事特例法』上、最終の通告となりますので、訴訟内容及び、訴訟取下げ手続きに関しましては、受付時間内に担当職員までお問い合わせください。
(総合民事特例法による法務省許可通知のため個人情報保護法上 、ご本人様からご連絡頂ますようお願い申し上げます。)
尚、当局は保全の立場から紛争問題の仲裁などを目的とした中立機関となります。当局が貴殿に対して訴訟を提起するのではありません。
〓注〓 故意に放置した場合は裁判所からの口頭弁論呼出通知後に指定の管轄裁判所への出廷となります。
また支払督促の手段として、給料の差押さえ・動産/不動産の差押さえ等ができる強制執行証書の交付となる場合がありますので十分ご注意ください。
※昨今、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続きを利用して実際に訴訟を提起事例が増えてきていますのでご注意ください。
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■訴訟番号■ 平成26年(イ)第24586号
※訴訟取下げ期日 平成26年3月7日 (金曜日)※
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■東京民事法務局■
【TEL】 03-4284-1999
【担当】通達課:高山友和
【受付時間】9:00〜19:00(土曜日17:00)※日曜定休※
【住所】〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15
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(※ご連絡に際しては、部署・担当名をお伝えください。尚、電話回線が混み合ってる場合は繋がりにくい場合もございますのでご了承下さい。 )
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