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  • 2006/10/14(土) 22:38:49
新削除ルール案

書き込まれた電話番号が公的機関により、架空請求業者のものであると
認定されものについて、その電話番号に対して、攻撃を目的とせず、
被害防止を目的とし、かつ、該当の公的機関のリンクを張り、
するに確認できるのも付いては、削除の対象としない。

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