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  • 2012/03/27(火) 10:09:23.87
女性救済団体、たいようの会から告発状きた。
刑法175条を使って告発すると書いてある。

たいようの会の刑法175条
1、わいせつな文章、わいせつ物所持、わいせつ物購入(性器が露出している物)
図画、電磁的記録に関わる記録媒体、その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は
2年以下の懲役、若しくは250万以下の罰金、若しくは科料に処し、
又は懲役及び罰金を併科する。

2、前項の物を所持し又は同項の電磁気的記録を保管した者も同項と同様とする。

日本国の刑法175条
1、 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、
二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

単純所持を此処まで露骨に入れるとか、いくらなんでも作りすぎだろw

ここまで見た

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