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  • 980
  •  
  • 2020/05/09(土) 23:51:46
>>975
アカンやん

酒税法では、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ないが、
例えばテイクアウト用など、その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、酒税法に基づき、
販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要がある

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