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  • 2020/09/08(火) 09:41:46
去年3月、東京・杉並区のアパートで保育士の女性を殺害した罪に問われた
元同僚に対し、東京地方裁判所は「犯行は身勝手極まりなく、
酌量の余地はみじんも無い」として、求刑どおり懲役20年を言い渡しました。
保育士の松岡佑輔被告(33)は去年3月、杉並区下井草のアパートに侵入し、
乳児院の同僚の照井津久美さん(32)の背中を刃物で刺して殺害したとして
殺人の罪などに問われました。
先月24日の初公判で被告は「私はこの法廷で最後まですべて黙秘します」
と述べ、弁護士は殺人の罪について無罪を主張した一方、
検察は懲役20年を求刑していました。
7日の判決で東京地方裁判所の下津健司裁判長は、DNA鑑定の結果や
目撃情報などから被告が犯人だと認めたうえで、「被害者に対する
感情を一方的に募らせたあげくに自宅に侵入するといった常軌を
逸した行動に出て、殺害にまで至っていて、身勝手極まりなく、
酌量の余地はみじんも無い」と指摘しました。
また被告の黙秘について、「遺族はどのように亡くなったのか知りたい
という切実な願いがかなえられず、真相を話そうとしない被告に厳しい
処罰感情を持っている」と述べ、求刑どおり懲役20年を言い渡しました。

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