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  • 903
  •  
  • 2018/07/11(水) 20:07:54
あんまり引っ張るとスレ違いだが

>>901
別に >>901が間違えた訳じゃ有るまいしこだわる必要ないんじゃね?

訂正の通りでもお巡り発言は間違えてるんだけどね
「通り抜けが出来るから」道交法上の道路ってことにはならない
あくまでも「一般交通の用に供されている」ことが条件だから
「通り抜けが出来て、通路として不特定多数の交通に用いられて」いないと道交法上の道路にはあたらない

たとえ通り抜けが出来ようが、地権者が「私有地に付き通り抜け禁止」なんて看板立てて、特定少数の人しか使ってなければ道交法上はセーフ

あとaccaうざい

ここまで見た

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