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  • 898
  •  
  • 2018/07/11(水) 15:25:59
>>896
軽く調べたが弁護士が言うに895が正しいようだ。

>つい先日、自宅駐車場前に車を止めていたところ、
>駐車違反のシールを貼られました。たまたま通りかかった
>お巡りさんだったようで、「ここは私道です」と主張したところ、
>「いえ、公道です」と切り返されて終了。

>たとえ私道であっても、人や車が自由に通行できるものは
>「一般交通の用に供するその他場所」として
>道路交通法上の「道路」とみなされます。

ここまで見た

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