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  • 580
  •  
  • 2017/05/21(日) 21:11:47
>>575
公職選挙法で認められた数少ない本人以外が行える選挙公報だからやめられない

本人以外が出来る選挙活動は
選挙カーからの名前の連呼と、電話でのローラー作戦のみ

ここまで見た

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