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  • 2014/02/11(火) 00:25:35
>>178
器物損壊の構成要件は他人んの器物に傷害を与えて使用に支障をきたすことだから、
傷も付かず使用に支障もきたしてないから、構成要件成立しないので立件不可能。
改造車検を受けて8ナンバー取得せずに5ナンバーのままで宣伝カーを使用する
のは、道路運送車両法99条の2の不正改造の禁止違反で、6ヶ月以下の懲役または、
30万以下の罰金。さらに、実際に公道で乗り回していたから、道路運送車両法54条
の整備不良車の運転禁止違反で6ヶ月以下の懲役または、50万円以下の罰金。
おまけに公職選挙法225条の選挙の自由妨害罪と道路交通法8条の通行の区分違反
たる一通の逆走しているから、警察の取り締まり対象は奴らの方だぜ。

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