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  • 2013/05/16(木) 08:22:26
「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」(軽犯罪法1条27号)

灰皿を洗った廃液を側溝に捨てる行為がこれに該当しない根拠を説明せよ。

「判例がない」は答として×ね。公務員試験にも受からないよw

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