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  • 881
  •  
  • 2012/09/03(月) 20:12:52
>>869
そこまでせんでも。
法的には受信可能であっても、受信目的の所持でなければ払う義務はないし
職員が上がって確認する権利もない。調査するには裁判所を通す必要がある。

とかなんとか、最初は放送法を勉強して押し問答やってたけど、最近は面倒なので

「受信目的のあらゆる機器は所持していませんし、契約の意志もありません。
お帰りください。バタン。」

ここまで見た

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