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  • 2013/01/16(水) 23:10:59

電波法の窃用は実害の有無は関係ない。
捜査機関が動いたらアウトであろうことは言っておこう。

なお、レスで気になったのだが、著作権法の関係では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作権法10条2項に該当するので著作権の保護の対象にならない。
しかし、新聞記事の内容は新聞記者や新聞社の事件や事実に対する評価や感想などが反映され、記述方法にも様々な工夫がこらされているので著作権法の保護範囲になることがほとんどである。

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