【事件・火事】23区内のニュース速報 Part15 [machi](★0)
-
- 938
- 2013/01/15(火) 20:40:44
-
俗にいう「窃用」だな。
電波法 第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
罰則:第109条 一般人にあっては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、
無線に従事する者であれば2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がある
判例データベース
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01
このページを共有する
おすすめワード