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  • 2011/07/19(火) 20:56:19
結論 : 警察官は品川区の条例を根拠に路上喫煙者を取締ることは出来ない。
理由 : 禁止地区での路上喫煙は「条例違反」ではあるが「犯罪」では無いから。
      
 日本の法制度では法令違反全てが「犯罪行為」となるわけではありません。
「犯罪」でなければ刑事手続きの対象外、これを理由に身体の拘束などを行えば、逆に警察官が「逮捕罪」の適用を受けます。
 例えば、税金を納期内に納めなければ「法令違反」でにはなりますが、「犯罪」では無いので逮捕などはされません。
このため税法では法の実効性は確保するため、刑事手続に換わる行政手続(差押え等の滞納処分)を定めています。    
 同じく品川区の路上喫煙禁止条例でも刑事手続に換わる行政手続として、その第12条及び13条で行為の禁止を、
また、第16条で違反者からの「過料」の徴収を定めています。
 この「過料」と言うのは、所謂「反則金」(駐禁のアレと同じ)で、刑事罰の一種である「科料」とは違うので犯罪では無い、と言うこと。

『品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例』(平成15年3月31日条例第5号)
第1条 この条例は、歩行中の喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨てを防止することについて必要な事項を定め、
     区民の良好な生活環境を保全し、快適で住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とする。
<中略>
第12条 何人も、路上喫煙禁止・地域美化推進地区内の公共の場所において、吸い殻・空き缶等の投げ捨てをしてはならない。
第13条 何人も、路上喫煙禁止・地域美化推進地区内の道路上(駅舎周辺で一般交通の用に供する場所を含む。第16条第2号において同じ。)
      において喫煙してはならない。
<中略>
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第12条の規定に違反し、路上喫煙禁止・地域美化推進地区内の公共の場所において、吸い殻・空き缶等の投げ捨てをし、
   生活環境を著しく害していると認められる者
(2) 第13条の規定に違反し、路上喫煙禁止・地域美化推進地区内の道路上において喫煙した者

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