上板橋 五本けやきでコンニチハ! 三十八本目 [machi](★0)
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- 2011/08/15(月) 17:15:36
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暇だったので板橋区の条例を調べてみた
放置自転車については告知なしで撤去できるはず。
【自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例】
第30条第2項 区長は、放置禁止区域内において、自転車等が放置されていることにより、道路等の安全、円滑な通行又は利用が阻害され、かつ、当該自転車等の利用者又は所有者が現場にいないときは、当該自転車等を適当な場所に撤去することができる。
路上喫煙は1万円以下の過料だね
【エコポリス板橋クリーン条例】
第14条第3項 路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上(沿道の植栽帯を含む。)に吸い殻を捨てる行為を禁止する。
第19条 第14条第3項の規定に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
北口で煙草を吸いながら客待ちしてるタクシーどうにかしてほしいよ
交番の目の前なのにさ
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