●●高円寺ってどうよpart96●● [machi](★0)
-
- 115
- 2010/10/06(水) 12:47:25
-
>>111
刑事犯罪の捜査をする警察も「行政庁」(行審1条)ですか?
たしかに,通報が,占用物件を撤去するよう行政指導してくれとの趣旨なら,
警察も道路使用許可に関しては行政機関ですから,わからなくもないです。
しかし,あなたは「検挙」だの「刑事手続」だのと書いています。
つまり,道路法100条1項の刑事手続に載せることを狙ってのことだと捉えているとしか考えられませんから,
上記の可能性もないですね。
>警察の捜査が進まない場合は不作為の異議申し立てや審査請求の手続きが可能なのは知っている?
知りませんし,いまだかつて聞いたこともありません。
そもそも,条文を素直に読む限り,それがアクロバティックな方法だと思いませんでしたか?
ちなみに,警視庁の訴訟担当セクション(警務部訟務課)に,過去に「捜査」(刑訴197条1項)について,
不服申し立てが行われた事例があるか聞いたところ,法定の文書保存期間の限りでは一件もないとのことでした。
行審4条1項6号の定めを考えれば,当然のことだろうと思います。
このページを共有する
おすすめワード