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  • 2010/10/06(水) 02:27:13
>>95
細かい点だが,少しおかしいぞ。

道路を占有するときは,道路法32条1項を前提に,道路管理者(あそこが区道だとすれば,杉並区役所)に道路占有許可を,所轄警察(杉並署)に道路使用許可を申請する。
その意味では,どちらも行政機関だから,処分を行わない不作為に対しては,不服申し立てができる(なお,異議申し立てと審査請求については自由選択,行審7条)。
まあ,その気になれば,違法占有物撤去の行政代執行等に向けた,義務履行確保のための処分の義務付け訴訟(行訴37条の2第1項,同3条6項1号,非申請型義務付け)の提起もできるだろう。

しかし,大将の本件行為は,道路法32条1項に反するものであって,この効果としては法律上「罰金」(道路法100条1項)が定められている。
すなわち,罰金は行政刑罰である以上,刑事手続で処理される性質のものである。
そうであれば,上記についての警察の「捜査」(刑訴197条1項)は,上記の行政警察活動ではなく司法警察活動に分類されるものだから,「処分」(行訴2条2号)にはならない。
よって,警察に司法警察活動としての権限発動を求める場合は(要は,捜査の端緒を与えることにより,犯罪摘発を願う場合),110番等の通報,被害届提出,「告発」(刑訴239条1項)の手段によるべきだ。

ってグダグダ書いたのは,あなたの
>また、警視庁杉並警察署担当課に違法行為に伴う検挙を行うように
>刑事手続きを行うように。警察は司法機関ではなく行政機関なので
>区役所と同様に上級庁への審査請求もできる。
この部分が,こういったことをごっちゃに理解して書いているように読めるからなので,悪しからず。

ここまで見た

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