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  • 2009/06/02(火) 10:28:38
>>296
狂犬病予防法により、飼い主が狂犬病のワクチンを接種しなければならないのはご存じだと思いますが
鑑札も付けなければいけません。義務なんですよ。付けないと法律違反になります。

参考までに…
●狂犬病予防法 第2章 通常措置(登録)
第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90を経過した日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市長村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を公布しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

(予防注射) 第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市長村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

第27条 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する。
第4条の規定に違反して犬【注(かっこ内、割愛)】の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
二 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者

ここまで見た

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