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  • 2011/06/30(木) 17:37:21
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。

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今回の件では犯人は生徒であり、住居、氏名が明らかであるため、常人逮捕の要件は満たしていない。

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