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  • 960
  •  
  • 2017/10/26(木) 11:58:42
>>952
福島市ごみ集積所設置等に関する要綱
(設 置 者)
第2条 ごみ集積所の設置者は、次の者とする。
(1) 町内会又は自治会。
(2) 町内会又は自治会を持たないマンション・アパート(以下「共同住宅」という。)については、建築主又は管理責任者。


町内会がやってるところは使えず自己搬入も仕方ないのではなかろうか

ここまで見た

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