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  • 2014/02/13(木) 05:51:48
中間指針第4次追補
「営業損害及び就労不能損害の終期は、中間指針及び第二
次追補で示したとおり、避難指示の解除、同解除後相当期
間の経過、避難指示の対象区域への帰還等によって到来す
るものではなく、その判断に当たっては、基本的には被害
者が従来と同等の営業活動を営むことが可能となった日を
終期とすることが合理的であり、避難指示解除後の帰還に
より損害が継続又は発生した場合には、それらの損害も賠
償の対象となると考えられる」

となると…震災前の給料に戻ってる人は就労不能損害は次回無となる可能性大きいか

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