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  •  
  • 2013/09/02(月) 22:40:24
>>283

中間指針第二次追補によると。

【営業損害・就労不能等に伴う損害】
1.営業損害・就労不能等に伴う損害の終期については、突然かつ広範囲に被害が生じた
という本件事故の特殊性、損害を被った事業者・勤労者の多様性等にかんがみ、第二次
追補においては具体的な目安を一律に示すことは困難とされ、当面は示されず、個別具体
的な事情に応じて合理的に判断されることになります。
2.仮に具体的な終期を判断する場合には、
? 基本的には被害者が従来と同じ又は同等の営業・就労活動を営むことが可能となった日
を終期とすることが合理的であること
? 一方、被害者の側においても、本件事故による損害を可能な限り回避し又は減少させる
措置を執ることが期待されており、一般的には事業拠点の移転や転業・転職等の可能性が
あること等を考慮するものとされています。

合理的に判断されるそうです・・・・って、誰が判断するの?

ここまで見た

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