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  • 765
  •  
  • 2012/09/13(木) 12:54:20
>>754
自転車安全指導員の他にも、交通課ミニパトからマイクで注意されたり、
交通安全運動期間中の"一日だけ"宮城県警のベスト着用した警官が複数来て
数時間程度、路上に立って直接注意指導している。

自転車専用道路について検索してみました。

法律部分では道路法第48条の13第1項、道路交通法第63条の3、他には
自転車道の整備等に関する法律あたりが該当するみたいです。

自転車専用道路が設置されている場合は、それ以外の部分での走行は道路
交通法違反、道路標識も青に自転車になってます。

自転車専用道の設計速度は時速30キロメートルとされ、これを確保する
設計が不経済とされる場合には、時速10キロメートル・・・だそうです。
(あの自転車道で30キロは危険なんで10キロ設定?)

検索の最中に似たような問題点を指摘してるブログ発見。ttp://currypanman.blog.so-net.ne.jp/2011-02-18-1

あと、自冶体が定めているのは宮城県道路交通規則みたいですね。
仙台でもピストバイク乗りを宮城県警が検挙した実例や報道もありますが、
その後どうなんだろう?
単なる見せしめによるアピールかな?
継続的に取り締まりを続けないと意味無いと思うんだけど。
次は秋の交通安全運動かな。

ここまで見た

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