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  • 2012/07/10(火) 04:52:28
避難生活の中で購入した家電等については今後賠償されるであろう財物から控除するといった記載は第2次追補等には一切 記載がありませんし、避難生活を送る上で必要に迫られて購入したものと財物賠償は全く別次元の話なので控除する合理的理由はないです。

財物については一覧を書き出してみるといいですよ。それなりに年収があり多趣味な方は余裕で1000万円超えてくるはずです。国税庁の雑損控除の基準でも50代夫婦は1150万円です。

紛争解決センターではこの国税庁の雑損控除を根拠に和解案を示す傾向にあります。
今後の賠償で一番差がでるのは家財です。東電基準ではなく家族の所有物をもれなく主張しましょう。

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