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  • 2012/03/28(水) 19:07:27
損害賠償請求は同じ世帯でも個々に行われるので、妻が働きだした場合の妻の
所得は震災後になるので賠償と関係ないと思います。
したがって、夫であるあなたの就労不能損害が減額されることはないと思います。
ただ、今回の場合あなたが避難先にて再就職をした事実がありますので、再就職
する以前に勤務していた会社の就労不能損害を請求できるのか疑問です。
「仕事ついたんだけど、やっぱやめるわ。だから、前の就労内容で賠償して」
で、はたして通用するのか、しないのかでしょうね。

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