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  • 2012/03/09(金) 11:57:30
特定避難勧奨地点のモンです。
地点指定以前時点で既に家族は避難敢行してたので、
地点指定以前の期間中に要した避難費用や家財道具移動費用、一時帰宅費用を
第1回請求時に求めたところ、それはすんなり支払われたのだけど、
「避難費用認めるならその期間中の精神的損害も認められるべきじゃね?」
とADRに申し立てしたらば東電から来たのが、
「地点指定以前の部分は自主避難賠償でカバーするから前回払ったのダブりになるから返して」
という思わぬカウンターパンチw

他にもこんなケースのヒト(特定避難勧奨地点で地点指定以前の賠償が認められた人)って
いないですかねぇ?先方の言ってることが非道だとは思わないものの、
返せってんなら個別で隠密裏に処理されるよりちゃんと大々的に告知して欲しいとは思ってるが。

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