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  • 2011/08/06(土) 10:58:23
緊急時避難準備区域から避難している方
昨日まとめられた中間指針で、避難費用について期間の目安が示された。

平成23年7月末までが目安(児童・生徒等が避難している場合は、平成23年8月末までを目安とする。)

つまり、これ以降に生じた避難費用は賠償対象外ですからね

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