【杜の都】仙台圏都市開発・復興議論VOL1【青葉城】 [machi](★0)
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- 2011/06/03(金) 19:04:30
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>>30
条例というよりも、まずホテルは旅館業法、ラブホは風俗営業法が適用される。
ホテルを営業するには旅館業法で都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)の許可が必要。
そして各自冶体が定める※学校など教育関係施設、医療施設、公共施設等の半径の距離によって営業規制対象となる。
(規制区域でも申請内容から市長の判断によって個別に規制が緩和される場合がある。ラブホの場合は確か半径100mで禁止区域)
旅館業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html
仙台市旅館業法等の施行に関する規則(※最後の部分に施設の詳細あり)
http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/reiki/reiki_honbun/a6000335001.html
仙台市旅館業法の施行に関する条例
http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/reiki/reiki_honbun/a6000878001.html
なお、ラブホに関しては改正風営法や条例で新規開業はかなり難しいと言われている。
(児童福祉施設=児童公園も含まれるので、かなりの僻地じゃないとラブホ営業禁止区域)
現在ラブホとして営業しているのは風営法改正前から営業している既得権営業で規制は除外。
ラブホ新規は現在まず許可されないのが現状。
その為、風営法に抵触しないよう、対面フロント設置してシティホテルとして申請・営業している。
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