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  • 148
  •  
  • 2011/06/09(木) 22:34:45
>>147
早急に消費者センターに相談した方がいいんじゃねーかと
天災の場合は貸主負担になる場合もある、契約してる約款もよく見るべし

ただ地震保険は壁紙まで対象にはしてないから出ないことになってるのが多い
貸主との交渉は1対1でなく間に第三者立てた方が交渉しやすい
場合によっては約款の文章自体を無効にして支払いを回避できることもある

ここまで見た

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