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  • 2011/07/23(土) 12:11:32
構内だけで作業するフォークリフトにはナンバープレートがない場合があるが、必ずしも不要とは言い切れない。
構内作業車を市区町村に登録せず軽自動車税を支払わないと、固定資産税の償却資産として課税される。
小型特殊の軽自動車税の方が安い場合があるので、構内だけを走るフォークリフトでもナンバーを取得することがある。
小型特殊自動車を含む軽自動車税は、公共用途等の免除あるいは一部の減免規定を除き、公道走行の有無を問わずに課税対象となり、軽自動車税を納付した証票としてナンバープレートが交付されるからである。
詳細は、各市区町村の軽自動車税担当部署に問い合わせのこと。
なお、大型特殊の場合は、運輸局運輸支局などでの登録が必要。
この場合、自動車重量税の対象となり、車検が必要で、固定資産税の償却資産の対象となる。
構内作業車でナンバーがなければ償却資産で課税される。

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