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  • 167
  •  
  • 2008/11/26(水) 21:56:34
>>166
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。
よって60万円以下の金銭の請求であれば請求原因はなんでもいいのです。
敷金返還、賃金請求、売買代金請求などがありますが、慰謝料の請求も
可能です。

また、慰謝料などは被告による通常訴訟への移行も考えられますが、
願ってもない事態です。勝てばこちらの弁護士費用も負担させることができます。
負ければ・・・・・  負ける事はないと思っています。

ここまで見た

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