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  • 2015/11/13(金) 02:59:56
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq3.html
Q3−8 行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにも個人番号カードを身分証明書として使って良いのですか?
A3−8 個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、
レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。
ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店などに提供することはできません。
また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。

お、おう・・・

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