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  • 434
  •  
  • 2013/12/04(水) 14:35:03
>>433
就労不能損害賠償は政府方針では、平成26年年2月までで一旦の区切りとし
それまでに就労再開を目指すことが原則となっているようです。
それ以後は、再開できない具体的な事由により検討させていただくことに
なっているようですが、そう簡単に就業できないことも多いと思うので
政府にはその辺を考慮していただければと思います。
参考までに(富岡町HPより)
http://www.tomioka-town.jp/living/cat25/2013/11/001262.html

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