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  • 2012/05/22(火) 20:54:44
>>346
4回目以降の請求書は、請求者から要求がなければ送らないと東電から言われたというのを伝聞で聞いたことがあります。賠償自体が打ち切られるということではないはずです。

営業損害の賠償の終期は確定していませんが・・・
中間指針第二次追補の案の一つとして、就労不能損害について2年間という案がありました。結局は採用されずに「合理的に判断する」となりましたが、東電は議事録を見ているはずですので、2年(あと10ヶ月足らず)を過ぎれば打ち切りを検討するでしょう。
就労不能損害と営業損害を比較すると、営業損害の方が再起に時間がかかるので、就労不能損害よりは長く賠償されるはずです。

もっとも、東電ですから何をやってくるか分かりませんが・・・。

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