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  • 2011/01/27(木) 20:44:56
第4種の基準は「戦後に形成された商店街が存立しており、長期的に保存と活用を進める必要がある」と明記

他の地区区分が県教委や文化庁の許可を必要とするのに対し、第4種のみ市との協議だけで許可される。

地下遺構、遺構面の掘削を伴わない条件付きで内装、外壁、配管の改修も許可されるなら、
史跡解除しなくても第4種史跡地域に指定されてもいいんじゃなイカ?

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