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  • 2013/02/16(土) 06:16:08
>>129の補足です。

以下のサイトでは何が公選法違反になるかを簡潔にまとめて
あります。ネット関連では
> ●候補者が選挙期間中にブログを更新する ×(146条)
「候補者が」というくだりが重要だと思いますが,候補者の
ブログ更新が公選法違反だという解釈そのものもおかしいの
では?という意見も出ています。
http://www.wasedajuku.com/wasemaga/bando/2009/10/post_47.html

また以下のサイトでは,総務省がネットでの書き込みについて
一律禁止であるかのような「誤った解釈」を広めたことについて,
問題提起をしています。
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-340.html

私としては,何でもかんでも「選挙運動」と認定し市民の
自由な議論を奪うような「解釈」は市民の政治的自由を奪う
ものである,と考えます。

ここまで見た

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