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  • 902
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  • 2009/07/13(月) 23:20:07
受信料を支払わない者には、順次、裁判を起こしてまいります。
その上で、強制執行で財産差押えなどの方法で支払っていただきます。

逃げ得は絶対にありません。

ここまで見た

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