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  • 2012/04/19(木) 07:37:24
所有権者の国籍と国家の領土主権とは全く別。だから、仮に譲渡先が中国籍であっても、日本の
領土主権に変化はない。というか、日本国の民法に従って譲渡されそれが日本法によって
登記されたら、譲渡先の人(法人)が日本の領土主権を遵守したという証拠になる。

だから、中国籍の人(法人)が、日本法に従って譲受人になることは、中国政府が許さないだろう。

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