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  • 2014/03/19(水) 20:56:21.29
野球ファンのコピペ荒らし岡山在住の自演ニート君アンチスレです

このスレでは野球ファンのコピペ荒らし岡山在住の自演ニート君だけを叩いていいスレです

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  • 2014/03/22(土) 01:53:31.23
>>80
頭おかしいじゃないの?

>つーかゲーム動画うpるのは今じゃゲームメーカーが公式で推奨してることなんだぞw

これがそもそも誤った認識だよ池沼
ゲハカスは無断うpを正当化すんなクズが
公式が動画を上げる事と一般ファンがネタバレ含む動画を勝手に上げる事はべつもんだ
最初の警告文も読めないオツムなんだなw

>まさかそんなことも知らない無知とは・・・・・
俺はともかくお前みたいなキモオタじゃあるまいし、一般人はゲームなんてしない奴が大半でゲーム関係の知識なんて知る必要はないがねw

誰もがゲームやってて当たり前って思考がもうゲハカスそのものでワロタ
引きこもり無職でネットとゲームで生活してるおまえらしい発想ですわ

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  • 2014/03/22(土) 05:38:26.02
>>80
●ゲーム映像は「著作権法」で保護されている

「ゲーム画面の映像・音声による表現は、伝統的な『劇場用映画』とはかなり趣が異なりますが、著作権法上は『映画の著作物』として扱われ、保護されています(著作権法10条1項7号、法2条3項)。

このことは、裁判でも『NEO・GEO』事件(大阪高裁平成10年12月21日判決)や、『ときめきメモリアル』事件(最高裁平成13年2月13日判決)、『DEAD OR ALIVE 』事件(東京高裁平成16年3月31日判決)等々の判例が認めています。

ゲーム中の画面をパソコンに取り込むなど、『ゲーム実況』動画を作る方法は様々のようですが、ゲーム画面を録画・撮影する行為は、『映画の著作物』の『複製』に当たり、著作権者の許諾を受けずに行うと著作権侵害になります(著作権法第21条)」

個人が趣味の範囲内でやっていてもダメなのだろうか?

「個人が家庭内で趣味のゲーム実況動画を作成することは、それが『私的複製』の範囲内であれば、著作権侵害にはなりません(著作権法第30条1項)。

ただし、それが『私的複製』と認められるためには、それを個人的に自ら使用すること、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(たとえば、緊密な人間関係のある10人程度の少数グループなど)で使用するという主観的な『目的』が必要です。

動画投稿サイトに実況をアップして不特定多数のゲーム愛好者等に閲覧させる目的の場合はこれに該当しませんので、著作権侵害となるでしょう」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140117-00001115-bengocom-soci

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