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  • 2015/06/27(土) 07:53:38.28
【10年前までさかのぼって後払い「後納制度」の期限を2017年4月まで1年半延長】



国民年金、後払い期限を延長 
未納10年分、17年春まで
厚生労働省は5日、自営業者などが加入する国民年金の保険料を納め
忘れた人が10年前までさかのぼって後払いできる「後納制度」の期
限を2017年4月まで1年半延長する方針を固めた。

後払いすれば年金の受給資格を得られたり、将来の年金額を増やした
りできることから、無年金や低年金となる人を減らす狙いがある。今
国会で関連法の改正を目指す。

 国民年金の保険料を納め忘れた場合、原則は過去2年分までしか納
めることができないが、12年10月からは年金確保支援法に基づき
過去10年分まで後払いできるようになった。ただし、これも今年9
月まで3年間の時限措置となっている。

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