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  • 867
  •  
  • 2014/08/04(月) 18:35:50.94
>>862
しょうちゅうの規定に残る蒸留酒同士の混和又は水、炭酸水、炭酸ガスを加えた場合、
連続式系同士、または、単式系同士の混和なら、アルコール分で判断していいはず。
連続式と単式の混和なら、混和酒になる場合もあるが・・・

>>862
発泡性酒類=ビール・発泡酒・その他の発泡性酒類
その他の発泡性酒類=アルコール分10度未満
アルコール分16度、泡ありのリキュールは、その他の発泡性酒類に該当しないから、
普通にリキュールの税率計算して、16万じゃないかな?

間違ってたらごめん

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