税理士試験 酒税法スレ2 [sc](★0)
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- 2012/09/22(土) 16:17:32.55
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学習範囲は狭いですが1ミスで合否が分かれるので合格は意外と難しい科目です。
※参考
2012年度 酒税法 合格ライン94点
消費税法 合格ライン74点
国税徴収法 合格ライン83点
(出典:TAC解答速報)
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- 2012/10/01(月) 12:43:56.38
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ポイント発表
予想通り麦芽糖の取り扱いには触れず・・・
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- 2012/10/01(月) 13:10:34.24
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>>28
ということは清酒ですね
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- 2012/10/01(月) 14:20:09.92
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計算のアルコール分とかエキス分の()って省略してよかったんだな。
試験終わるまで知らんかった
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- 2012/10/01(月) 14:52:05.19
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12月迄塩漬けですな。
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- 2012/10/01(月) 16:07:25.00
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>29
触れていないってことは
どちらともあり得るということでは。。。
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- 2012/10/01(月) 17:02:32.28
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清酒っぽいけど、
18年改正前は麦芽糖使用不可。
改正後には麦芽糖使用可とは記載されてない。
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- 34
- 2012/10/01(月) 17:33:03.03
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正解は試験委員以外知らない。
合格発表日に官報合格者の書き込み期待する。
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- 35
- 2012/10/01(月) 19:19:52.74
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あれ?再移出控除?
原料使用控除じゃないの?
雑酒さま。雑酒さまを呼んでくれー!
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- 2012/10/01(月) 19:53:09.98
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雑酒官報待ちです。再移出控除で詰んだようです。
官報だと判定1ミスの時点で終了だと思うので理論は回し続けます。
清酒の方は私の故郷の名酒八海山で乾杯して下さい。
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- 37
- 2012/10/01(月) 21:02:15.22
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な、なぜ?
なぜ、再移出控除で雑酒?
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- 38
- 2012/10/01(月) 23:03:59.63
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朝日酒造ツアー復活
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- 39
- 2012/10/01(月) 23:23:10.72
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オレは雑酒→原料使用控除にしたけど、
清酒にした人も、副原料清酒だから、原料使用控除にしているはずだよ。
雑酒でも、清酒でも、原料使用控除になるはず。
再移出??? 新たに問題発生だけど。。。
しかし、ここを見てると、清酒にしたやつはバカが多いな。。。
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- 2012/10/01(月) 23:26:52.47
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清酒だから再移出控除にしてしまった。結果オーライなのかな。
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- 2012/10/02(火) 00:27:40.40
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清酒でも原料使用控除やん。
再移出なんてありえないでしょ。
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- 2012/10/02(火) 09:48:26.76
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前のスレッドで煽った人たちのせいで
雑酒君いなくなったのかな。
煽った酒税関係ない人たち、もう邪魔しないでね。
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- 43
- 2012/10/02(火) 13:53:38.20
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雑酒君敗走W
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- 2012/10/02(火) 16:23:20.17
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>>36
官報で酒はきついな
科目変えたら?
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- 2012/10/02(火) 18:20:17.21
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>36
らしくないね。
清酒に決まったわけじゃないよ。
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- 2012/10/02(火) 18:38:49.55
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雑酒君こないな
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- 2012/10/02(火) 19:29:06.38
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雑酒君は高みの見物だろ
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- 2012/10/02(火) 20:05:11.50
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雑酒君に再移出控除についての見解を聞きたい。
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- 2012/10/02(火) 20:20:37.45
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再移出控除はほとんど正解できないんじゃないか?
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- 2012/10/02(火) 21:24:22.18
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●原は模範解答なくなったね
再移出控除はないっしょ
原料使用控除でしょ
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- 2012/10/02(火) 21:31:59.44
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清酒で再移出控除
かつ税率の特例
めちゃくちゃだ
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- 2012/10/02(火) 22:03:33.20
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税率の特例もできんな
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- 2012/10/03(水) 03:03:59.97
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旧税法3科目免除のやつが普通に税理士やってるから、現行税法免除+酒税でもいい気がするわ。
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- 2012/10/03(水) 07:33:34.20
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酒受験生の半分は免除狙い
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- 2012/10/03(水) 09:40:26.13
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清酒で再移出控除
判定の清酒が正解でも
税額計算が合わない。
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- 2012/10/03(水) 11:21:27.58
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ボーダー85点に下がりました
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- 2012/10/03(水) 11:21:56.58
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ポイント発表で再移出と記載されたのなら
それに基づいて採点されるんじゃん。
判定理由も謎だし、
清酒なら特例計算も違うし、控除も間違う。
清酒でも雑酒でも
結局差がつかないじゃん。
いざ理論勝負〜
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- 2012/10/03(水) 21:02:40.01
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再移出控除
そんなわけないじやん
だれか説明してよ
今年の問題、大丈夫?
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- 2012/10/03(水) 21:14:41.53
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再移出控除になるケースは限られてるよね
ことしの問題でどう考えると再移出控除になるんよ
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- 2012/10/03(水) 21:25:28.73
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俺も再受験
みんなも再受験
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- 2012/10/03(水) 22:25:53.01
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全く理解してなくて再移出控除にしてる奴いたじゃんW
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- 62
- 2012/10/04(木) 12:21:26.63
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試験問題が合っているかどうかはともかく、
試験直後ならまだしも
2ヶ月経過した今になって再移出控除と発表。
何か意図があるのだろう。
国税庁HPが原料使用控除に訂正しない限りは。
再移出控除になるケースは限られているのだから
その限られたケースに解答を無理やり当てはめるしかない。
自ずと決まってくる。
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- 2012/10/04(木) 15:56:06.78
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>>62
自ずと決まる?決まらねえよ。
原料揃えて最後に発酵させてるんだから原料使用控除しかない。
「再移出控除の適用なし」がわかってるかどうかだろ。
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- 2012/10/04(木) 16:20:19.54
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>63
熱くなりなさんな。
誰でも原料使用控除を書くし、私も書いた。
あれで再移出控除を書けるのは無理だ。
しかし、現に再移出控除と発表されてる。
国の機関が発表するものだから、
しっかりチェックしてからアップしてる。
採点も進んでる。
理不尽なのが税理士試験。
清酒、雑酒の議論なんて関係なし。
現実をみなければ。
悔しいのは私も一緒。
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- 2012/10/04(木) 16:42:51.80
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諦めたがまた俺の復活か。
雑酒官報待ち、原料使用控除、必要な行為の継続の規定の趣旨まで書いた。
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- 2012/10/05(金) 00:04:05.17
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答えは清酒かな。
雑酒では再移出につながりようがない。
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- 2012/10/05(金) 00:45:30.49
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再移出だと清酒なのか
確かに雑酒君にはなりようがない。
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- 2012/10/05(金) 09:41:56.97
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問題文からは読み取り不可能だが、
清酒+原料用アルコール
と無理やり読むなら、再移出控除にはなる。
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- 69
- 2012/10/05(金) 09:47:21.84
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酒税法だけは正解を教えてくれないと困るな
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- 70
- 2012/10/05(金) 10:50:41.72
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清酒+原アルなら
判定も微妙に変わるし
1,300kl以下だし按分計算必要じゃん。
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- 71
- 2012/10/05(金) 12:41:08.00
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そんなのできません
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- 72
- 2012/10/05(金) 16:30:35.27
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酒類Dの税額計算が合わないなら
清酒が正解でも判定の2〜3点のアドバンテージしかない。
所謂どんぐりの背比べ。
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- 73
- 2012/10/05(金) 17:22:10.34
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今年の問題で再移出控除と解答された方は99%不合格です。
過去において原料使用控除の解答を再移出控除にして合格された話は聞いたことがありません。
確かにポイントに意味不明な事項の記載がありますが、
我々の採点など8月中にとっくに完了しており 1月以上も経った今、
やる気のあまり感じられない今年の試験委員の単純な誤記と考えるのが妥当でしょう。
問題文の製造方法は無理矢理の解釈をすることは出来ても、
決定的な事項が印字されています。
それは、「酒税法第47条第1項の規定により申告した〜」という文言であり、
再移出控除は新たな酒類の製造とみなされないことから、
この規定に当てはまらず、酒税法第50条の承認を受ける義務に該当し、
申告ではなく承認を受けなければならないからです。
清酒や雑酒解答で合格者は出ても再移出控除解答で合格者が出る可能性は皆無でしょう。
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- 74
- 2012/10/05(金) 18:06:53.29
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>73
問題文を覚えてないので、
はっきり言えませんが、
「酒税法第47条第1項の規定により申告した〜」
=原料使用控除ではないですよ。
製造方法等を適正に申告していることだけを示す資料の場合があります。
記載される場所が重要といいますか・・・
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- 75
- 2012/10/05(金) 18:13:08.93
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たしか理論で
保税地域=製造場
と読む問題が出題されたこともあるから酒税法は何でもありよ。
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- 76
- 2012/10/05(金) 19:00:08.62
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再移出控除即死かよ
オワタ
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- 2012/10/05(金) 21:09:45.30
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>>75
保税地域内にある製造場を酒類の製造場とみなすという論点でした。
別に特殊なことではなく、当時OもTも教えていなかっただけで、
ポイントに上がり慌てて追加したというお粗末な話というだけです。
このケースは出題者側よりも学校側に問題があったように感じます。
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- 78
- 2012/10/05(金) 21:51:42.69
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>>74
おっしゃる通りであります。
結局、第47条第1項では、
「酒類製造者は酒類の製造方法について申告しなければならない。」
ので、今回の問題を強引に考えれば、
第47条第1項の規定に基づき1仕込製造した清酒に課税済の原料用アルコール
を混和して新たな製造とみなされない申告不要で第50条第2項の
承認が必要な清酒を造ったということですね。
……
ないでしょう。
そこまでのミスをするのなら、単純にポイント記述を間違えたと
考える方が自然ですよね。
こう訂正させてもらいます。
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