税理士試験 酒税法スレ2 [sc](★0)
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- 2013/06/15(土) 23:16:18.33
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大原とTACで計算の採点基準が違うんですよね。例えば、TACでは「しらかばの炭で
こした蒸留酒はスピリッツに該当する。」でOKなのですが、大原だと
「エキス分2度未満」の表現がないことにより減点対象となります。
他にも例えば大原では他工場へ戻しいれた場合「移入した製造場を移出に係る製造場と、移入を戻入とそれぞれ
みなして戻入控除を適用する」という表現がないと減点になりますが、TAC
では採点対象にはなっていません。
他にもあるのですが、TACでも合格している人はいるわけですから、大原の
ように細かい部分まで書かなくてもよいでしょうか?
合格された方どうされましたか?
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